接道義務の例外

そもそも土地の接道義務は、交通や安全の確保などで支障が生じないことを目的としたもので、火災のときには消防車の進入や消火活動の妨げにならないことも考慮されています。
それ故、建物の敷地は、建築基準法42条で規定されている道路に2メートル以上接していなければなりません。
ですが、この要件が満たせない時の救済措置として、43条但し書き道路というものがあります。
この規定は、接道義務の規定が交通上、安全上、防火上、衛生上の観点から定められたものなので、これらに支障がないものについては接道義務を満たしていなくても建築を認めようとするものです。
その要件としては、
①土地の周りに公園、緑地、広場等、広い空き地を有すること
②土地がが農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る)及び避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに2m以上接すること
これをもとに、それぞれの自治体が、但し書きの適用の可否を定めています。
但し、その当時は適用が受けられたが、改めて建物を建てる際に再び以前の規定をそのまま適用できない可能性もあります。自治体により改めて審査がされます。場合によっては、但し書き申請を出した方全員の承諾を得なければならない場合もあります。
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