但し書き道路

こんにちは。

最近は、より一層冷え込みますが、体調を崩さないように気をつけて、今週も頑張っていきます。

先週書いた、今取り組んでいる物件が但し書き道路に接道していて、今回は但し書き道路について書きたいと思います。

建物を建てるためには、敷地が道路に2M以上面していないといけません。(接道義務)
しかし、道路に面していない敷地でも、周囲に例外的に広い空地がある場合には、救済措置として建築が許可される事があります。(但し書き)
このような建築基準法上の道路ではなくても、但し書きが適用される道は、但し書き道路とも呼ばれています。

私が取り組んでいる物件は、幅(幅員)が4M以上ある道に接していたので、接道していて建築には問題がないと思いましたが、調べてみるとその道は但し書き道路でした。一見、道路に見えても道路ではない可能があるので注意が必要です。

但し書きは本来、建築ができない土地で、建て替える時は毎回「但し書き許可」を取らなければいけません。そのため、融資を受ける場合に、少ない金額しか借りれなかったり、融資を断られる場合があります。

当たり前ですが建築ができるか、不動産の価値に大きく関わります。所有している不動産で気になることがあれば、お気軽にあおぞら不動産管理にお問い合わせくださいませ。

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