使用貸借について

使用貸借とは、目的物を無償で使用・収益できる権利のことをいいます。

親の土地を無償で借りて家を建てて住むなどが使用貸借の典型例です。

使用貸借は、貸主と借主の個人的な人間関係・信頼関係に基づく権利であることから、原則として当事者のどちらかが死亡したら契約が終了し、借りたものを返さなければなりません。

解約できる場合については、民法597条は以下の類型で定めをおいていますから、問題の契約がどの類型に当たるか判断して下さい。

① 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

→期限が決まっているなら、満了時に当然に返還を請求できます。

② 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。

→契約で目的を決めているなら、その目的が終了した時になります。たとえば、借主が契約にしたがって自宅を建てたなら、その自宅が駄目になるまでというのが原則になります。

③ ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することが出来る。

→木造の建物で30年以上住んでいる場合など、借主に不測の損害を生じないだけの充分な期間使用した場合には、解除が認められますが、決まった基準があるわけではありません。

④ 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかった時は、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

→何も定めずに土地を貸すことはないと思いますが、単に「土地を貸す」と決めた場合になど、いつでも返還請求できる場合もあります。

通告書は、到達した瞬間に有効ですから、借主宅に到達したら通告書は成立します。が、借主の立ち退きに必要な通常の期間については、出て行かないからといって問題にする事は出来ないと思われます。

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