固定資産評価証明書

不動産仲介業者は不動産を売買する上で、その不動産の固定資産税と都市計画税がいくらなのかを早い段階で調査して把握しておく必要がある。

なぜなら、買主が物件を探している段階で、「この不動産には年間どれぐらいの固定資産税のコスト(税金)がかかるのだろうか」と知りたがるのは当たり前だからだ。

また、実際に不動産売買が成立して、不動産を売主から買主に引き渡す際に、固定資産税・都市計画税(固都税)を日割り計算で清算しなくてはならない。

評価証明書には、その固定資産の評価額、すなわち役所が把握している固定資産の価格が記載されている。「固定資産に税金をかけるために、それがいくらするものか」の証明書ということです。

なお、建物の固定資産税・都市計画税は現況の床面積で課税されるため、未登記の建物や増改築部分が未登記になっている建物の現況床面積は、評価証明書または固定資産税・都市計画税納付書から知ることができる。

 

不動産についてのご相談一切無料
お気軽にご連絡ください