認知症の方の不動産売却
家や土地は例え身内であっても本人以外が勝手に売ることは出来ません。
例えば親が認知症になり、代わりに不動産を売却することになった場合、どうすればいいのでしょう?
このような場合は、成年後見人等の申し立てを家庭裁判所に行うことで後見人に選任された者が
本人に代わって不動産売却が出来るようになります。
成年後見制度とは、判断力が十分でない成年者に対して後見人を選定し法律面や生活面で保護、支援をする制度です。
成年後見人は家庭裁判所に選任される必要があるため、申し立てで立候補者を提出することは出来ますが、自由に決められるわけではありません。
また、成年後見人に選任されても、何でも自由に財産を処分できるものではなく、親に必要な費用(介護費や療養費など)でなければ売却は許されません。
このように制約やさまざまな手続きがある為、一度専門家にご相談される事をおすすめします。
もちろんあおぞら不動産管理で全てお任せ頂けますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。