底地·借地②

こんにちは。
今年も1ヶ月あまりと残りわずかになりましたね。
良い年が迎えられるように、これからも全力で走り抜けたいとおもいます。

さて、今回は前回に続いて底地をテーマにしていきたいと思います。
底地·借地は権利関係が複雑なので、一般的な土地の活用とは違いがあります。例えば、底地を持っていても土地の利用するの権利があません。借地の場合も、土地を利用する権利を持っていますが、底地を持っている方(地主)の許可を貰わないと、建て替えや売却ができません。

底地と借地の活用方法は主に3つ有ります。保有し続ける。借地権契約の更新して、借地人は今まで通り地代を払って、建物を現状のまま、もしくは建て替えなどをして土地を利用し続ける。地主は土地を貸し、地代をもらう。
二つ目は、手離してしまうことです。底地権の売却の場合は、借地人の承諾を得なくても、売却ができるので借地権よりは手間はかかりません。しかし、底地だけの売却になると価格が低くなくってしまいます。それに借地人との関係や借地権契約の内容、地代をどれくらい貰っているかが、大きく関わってきます。借地を同様に地主との関係が大切です。
三つ目は借地権と底地権を等価交換をして、お互いに所有権(土地を所有して利用もできる)を持つ方法もあります。

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