相続未登記、是非弊社へご相談ください。
以前のブログでもご紹介しましたが、本年度の4月1日から相続登記が義務化されました。相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
弊社では、遺産分割協議書の作成等の慣れない作業や、他の共有者の方々との交渉もお手伝いしております。場合によっては持分のみでのご売却等のご提案もいたしております。もし、長年手をつけていらっしゃらない不動産をお持ちでしたら、今回の法改正を機に、是非弊社までご相談くださいませ。