【2025年4月施行】建築基準法改正!4号特例の縮小


4号特例とは?

まず、「4号特例」とは何かを簡単に説明します。

4号特例とは、小規模建築物における建築確認申請の一部審査を省略できる制度のことです。

これにより、一般的な木造住宅(2階建て以下・延べ面積500㎡以下)などは、構造や防火・避難に関する審査が省略されてきました。

しかし、2025年4月からこの4号特例が縮小されることになります。

4号特例縮小による変更点

今回の改正により、建築物の分類が変わります。

施行前(現行) 施行後(2025年4月~)

1号建築物 1号建築物(変更なし)

2号建築物 2号建築物(変更なし)

4号建築物(特例あり) 新2号建築物(審査必要) → 2階建て以上 または 延べ面積200㎡超

新3号建築物(特例適用) → 延べ面積200㎡以下の平屋

ポイント

• これまで4号特例が適用されていた2階建て以下の住宅も、一定の条件で審査が必要になる

延べ面積200㎡以下の平屋は、新3号建築物として特例が適用される

4号特例縮小による影響

 建築確認申請の審査が増える

これまで省略されていた構造計算や防火・避難規定の審査が必要になります。そのため、設計者や施工者はより厳密な基準を満たす必要があります。

 設計・申請の期間が長くなる可能性

審査が増えることで、提出書類の増加や確認期間の延長が予想されます。そのため、従来よりも着工までのスケジュールを余裕をもって組むことが大切です。

 安全性の向上につながる

審査をしっかり行うことで、建物の安全性がより確保されます。特に地震や火災のリスクを考えると、より安心できる住宅づくりに貢献する改正と言えます。

まとめ

2025年4月からの4号特例縮小によって、建築確認の審査対象が拡大されます。

✅ 延べ面積200㎡以下の平屋は特例の対象(ただし、60坪以上の大きな平屋は対象外になる可能性あり)

✅ 2階建て以上の建物は、基本的に審査が必要

✅ 設計・申請期間が長くなるため、スケジュールに注意が必要

家を建てる際は、建築計画のスケジュールをしっかり確認し、余裕をもった計画を立てることをおすすめします!

今回の改正で、より安全な住まいづくりが実現できるようになります。家づくりを検討されている方は、ぜひ最新の情報をチェックしながら進めてくださいね!

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