【2026年2月施行】所有不動産記録証明制度とは?全国の不動産を一括調査できる新制度が始まります
相続登記の手続きをスムーズに進めるため、2026年2月に新たな制度がスタートします。それが「所有不動産記録証明制度(仮称)」。これまで相続人が抱えていた「不動産の所在がわからない」「調査に時間がかかる」といった課題を解決してくれる画期的な制度です。
この記事では、その制度の概要やスタートする背景、注意点についてわかりやすく解説します。
1. 所有不動産記録証明制度とは?
1-1. 全国の不動産を一括で調査できる
「所有不動産記録証明制度」とは、登記名義人の氏名と住所をもとに、その人が全国に所有している不動産を一括で調査し、「所有不動産記録証明書」としてリスト化して証明する制度です。
これは、故人の不動産だけでなく、存命の名義人や法人の不動産についても対象となります。
これまでは、「名寄帳」「固定資産税の納税通知書」「権利証」などを使って調査していましたが、いずれも網羅性に欠けており、不動産の調査漏れが起こるリスクがありました。
1-2. いつから始まる?
この制度は、2026年(令和8年)2月2日から施行されます。現在は仮称として「所有不動産記録証明制度」と呼ばれていますが、正式名称は今後発表予定です。
1-3. 請求できる人は?
この証明書を請求できるのは以下の方です:
- 不動産名義人本人
- 名義人の相続人
- 名義人の法定代理人
- 名義人または相続人から委任された代理人(司法書士等)
司法書士などに委任する場合は、戸籍謄本や委任状などの提出が必要になります。
1-4. どこで取得できる?
取得場所は「法務大臣が指定する登記所」とされていますが、詳細は未発表です。ただし、郵送での請求も可能になる見込みですので、全国どこに住んでいても利用しやすい制度になると期待されています。
2. なぜこの制度が始まるのか?
2-1. 所有者不明土地問題の深刻化
相続登記の義務化(2024年4月施行)以前は、不動産の相続登記を行わなくても罰則がなく、放置されるケースが多くありました。その結果、名義人が不明な土地(所有者不明土地)が全国に増加しています。
こうした不動産は、次世代の相続人が手をつけにくく、結果として長期間放置されて相続関係が複雑化し、解決が困難になっていきます。
この問題への対処として、「所有不動産の全体像を把握できる仕組み」が求められていました。
2-2. 従来の調査方法の限界
これまでの不動産調査方法は、以下のように不完全な点が多くありました。
名寄帳
- 自治体ごとにしか取得できず、他地域に所有不動産があっても気づかない可能性がある
- 毎年1月1日時点の情報のみ掲載
固定資産税の納税通知書
- 非課税不動産(私道など)が記載されない
- 名義変更前の情報しか反映されない
権利証
- 紛失・所在不明の可能性がある
- 登録されていない不動産があることも
3. 所有不動産記録証明制度に期待されるメリット
この新制度が導入されることで、次のようなメリットが期待されます。
- 相続登記時の不動産調査の手間・コストが軽減される
- 相続漏れの防止に役立つ
- 先祖代々の不動産も一括で確認できる
- 相続人が見つけにくい不動産の発見につながる
まとめ
「所有不動産記録証明制度」は、相続登記をはじめとした不動産手続きをより正確・迅速に進めるための新たなサポート制度です。2026年2月のスタートに向けて、相続を控えている方や不動産の整理を考えている方は、ぜひこの制度の動向をチェックしておきましょう。
相続手続きを効率化したい方は、ぜひ一度ご相談ください。