知らないと損する?名寄帳で分かる不動産情報と相続時の注意点

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)がどのような財産を持っていたのかを調べる必要があります。特に、不動産に関しては正確な情報を把握しなければ、遺産分割や相続税の計算に影響が出てしまいます。

そんなときに役立つのが前回の記事にも登場した「名寄帳(なよせちょう)」という書類です。この記事では、名寄帳の概要から取得方法、確認時のポイントや注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

名寄帳とは?

名寄帳とは、市区町村が管理している固定資産税の課税台帳を、所有者ごとにまとめたものです。通常、固定資産税は不動産の所在地ごとに課税されますが、名寄帳を見ればその市区町村内で所有しているすべての不動産が一覧で確認できます。

特に相続の場面では、被相続人がどのような不動産を持っていたかを調べるための有力な手がかりになります。

相続時に名寄帳が便利な理由

名寄帳を取得することで、次のような情報を把握できます。

  • 被相続人が所有していた不動産の所在地や種類(宅地、田、畑、山林など)
  • 面積や固定資産税の評価額
  • 家屋がある場合は構造や建築年など
  • 不動産が共有名義の場合の持分割合

これにより、相続財産にどんな不動産が含まれているかが明確になります。また、共有の持分だけ所有している土地や、私道などで課税されていない不動産も名寄帳には記載されている場合があります。納税通知書だけでは確認できない情報も得られるため、名寄帳を確認しておくことが大切です。

名寄帳の取得方法

名寄帳は、不動産が所在する市区町村の役所で取得できます。役所の窓口で直接請求するほか、郵送での対応を行っている自治体もあります。1通あたり200円から300円程度の手数料がかかるのが一般的です。

名寄帳を請求できるのは、原則としてその不動産の固定資産税を納めている本人です。しかし、納税者がすでに亡くなっている場合には、その相続人が取得することができます。また、不動産に利害関係のある人(借地人や借家人など)も、契約関係を証明できれば請求することが可能です。

名寄帳の請求に必要なもの

請求する人の立場によって必要な書類は異なります。

本人が請求する場合は、本人確認書類(運転免許証など)を持参すれば問題ありません。

相続人が請求する場合は、被相続人が亡くなっていることを証明する書類(死亡記載のある戸籍謄本)と、相続人であることがわかる書類(戸籍の続き)を提出する必要があります。

利害関係人が請求する場合は、賃貸借契約書など、権利関係を証明する書類が求められます。代理人が請求する場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

名寄帳を確認するときの注意点

名寄帳は便利な書類ですが、取り扱う際にいくつか注意すべきポイントがあります。

まず、名寄帳の情報はその年の「1月1日現在」のものです。たとえば、1月2日以降に不動産を売却しても、その年の名寄帳には以前の所有者として記載されます。逆に言えば、1月2日以降に取得した不動産が名寄帳に載らないケースもあるので注意が必要です。

また、名寄帳に記載されるのは、あくまでその市区町村内の不動産に限られます。被相続人が複数の自治体に不動産を所有していた場合は、それぞれの市区町村で個別に名寄帳を取得しなければなりません。

さらに、名寄帳に載るのは個人名義の不動産だけです。被相続人が法人を経営しており、法人名義で不動産を所有していた場合には、名寄帳には一切記載されませんので、別の方法で調査する必要があります。

まとめ

名寄帳は、相続時の不動産調査にとても役立つ書類です。被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できるため、遺産分割や相続税の申告など、今後の手続きを進める上での大事な基礎資料になります。

ただし、名寄帳には情報の反映時期や範囲に限界があるため、誤解のないように正しく読み取ることが大切です。場合によっては、弁護士や司法書士、税理士など専門家のサポートを受けることで、より確実でスムーズに相続手続きを進めることができるでしょう。

相続手続きは人生で何度も経験することではありません。少しでも不安がある場合は、早めに専門家に相談してみてくださいね。

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