【2026年から義務化】不動産の住所変更登記
不動産の登記簿には通常、登記名義人の氏名と住所が記録されていますが、登記名義人の方が引っ越しをした場合、不動産登記記録の住所変更の手続き(住所変更登記)は任意とされてきました。
しかし、令和8年4月1日以降、住所等変更登記が義務化となります。本記事では、来年から始まる住所等変更登記の義務化の内容と、すでに始まっている義務化への対応について解説します。
目次
住所等変更登記の義務化とは
住所等変更登記の義務化とは、住所や氏名を変更した日から2年以内に登記簿の変更手続きを行うことをを義務付ける制度です。
正当な理由なく手続きを怠った場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。
変更登記の義務化が始まるのは令和8年4月1日以降ですが、それ以前に住所変更されている場合も、義務化の対象となります。
今すでにお持ちの不動産の登記簿上の住所が現在の住所と異なっている方は、令和10年3月末までに住所変更登記をしなければなりません。
住所変更登記は自分でもできる?
住所変更登記は、不動産の登記簿に記録されている住所を変更するための登記手続きです。なんだか難しそうな気もしますが、比較的難易度低めの登記ですので、自分で申請することも可能です。
以下の法務局のリンクに詳しいマニュアルや記載例があります。
登記されている住所・氏名に変更があった方へ(法務局HP)
手続きの費用としては、不動産1つにつき1000円の登録免許税がかかります。
煩わしい住所変更登記から解放されるためには
今現在、住民票の住所と所有されている不動産の登記簿に記録されている住所が異なっている場合、すぐに住所変更登記を行うことはできます。しかし今後、お仕事の関係などでお引越しが多い方にとっては、その都度住所変更登記を行うのは大変でしょう。
そこで新たに始まったのが検索用情報の申出制度(スマート変更登記)です。
実は、住所変更登記の義務化にあたり、自分で登記手続きをしなくても、代わりに法務局が住所変更登記をしてくれるサービスが始まりました。そのサービスを受けるための手続きが検索用情報の申出制度です。
令和7年4月21日以降に不動産を購入するなどして所有権の登記名義人となる方は、所有権移転・保存登記と同時に申出を行いますが、司法書士が代理人になる場合は司法書士による申出が可能なので、名義人本人が行う手続きは特にありません。
令和7年4月21日より前に所有権の登記名義人となっている方は「かんたん登記申請」というサイトから自分で申出の手続きを行うことができます。
今のうちから申出をしておくと安心(まとめ)
住所変更登記の義務化は令和8年4月1日から始まりますが、検索用情報の申出は今すぐ自分で行うことができます。しかもインターネットから手続きが可能です。
検索用情報の申出をすることで、住所変更登記の義務違反に問われることはなくなりますし、基本的には自分で住所変更の手続きをする必要もなくなります。
スキマ時間を利用して手続きできますので、気になる方は早めに手続きをしておくと安心でしょう。