相続登記の登録免許税が免除される特例が延長に!
~令和9年3月31日まで、今こそ相続登記を進めるチャンス~
令和6年4月1日から、相続登記の義務化がスタートしました。
これにより、不動産を相続した場合は3年以内に登記申請をしなければならないと法律で定められました。
しかし、実際には「費用がかかるから」「手続きが難しそう」といった理由で、相続登記が進まないケースが多く見られます。特にネックになりやすいのが「登録免許税」の存在です。
そんな中、一定の条件を満たす場合に登録免許税が免除される特例措置があり、この措置が令和9年3月31日まで延長されることが決まりました。
この機会に、相続登記を進めてみませんか?
登録免許税が免除される2つのケース
1. 相続人が相続登記前に亡くなってしまった場合
土地を相続した人が相続登記をせずに亡くなったケースでは、その亡くなった人を名義人とする登記の登録免許税が免除されます。
【対象期間】
平成30年4月1日から令和9年3月31日まで
この措置により、登記が進まずに代を重ねてしまったようなケースでも、費用面のハードルが下がります。
2. 評価額100万円以下の土地を相続する場合
不動産の価格が100万円以下であれば、以下のような登記の登録免許税が免除されます。
- 所有権移転登記:平成30年11月15日~令和9年3月31日
- 所有権保存登記:令和3年4月1日~令和9年3月31日
相続する土地が少額の場合、免税を利用すれば実質ほぼ費用をかけずに登記が可能になります。
相続登記はできるだけ早く!
相続登記を先延ばしにすると、次のようなリスクが生じます:
- 相続人がさらに亡くなり、相続関係が複雑に
- 認知症や行方不明の相続人が出てくると、登記が極めて困難に
- 不動産の売却や活用ができず、資産が「塩漬け状態」に
こうした事態を避けるためにも、相続が発生したら早めに登記を進めることが大切です。
最後に
「費用が心配…」「相続登記って難しそう…」という方も、今回の免税措置の延長を活用すれば、かなりハードルが下がります。
特に小規模な土地や登記未了の相続がある方は、この制度が活用できる可能性が高いです。
ご自身のケースが対象かどうかは、ぜひ一度専門家にご相談ください。
このチャンスを逃さず、相続登記を前向きに進めましょう!