空き家対策特別措置法の問題点

2016年3月3日、葛飾区で空き家が強制的に取り壊されました。

昨年の5月に施行された空き家対策特別措置法に基づいた行政代執行になります。

以前にも都内で行政代執行が行われた例はありますが、

所有者がはっきりわかっている空き家が取り壊されたのは全国初のケースとのことです。

対象物件は、築年数が56年の木造2階建、家は傾いており、外壁は剥がれ、庭木も伸び放題の状態でした。

葛飾区は、所有者である70代女性に何度も修繕を申し入れたが、全く応じなかったので、特定空き家に指定し、行政代執行に踏み切ったとのことです。

今回の行政代執行に要した費用は185万円。これが所有者に請求されることになります。

本件の所有者は借地権者で、以前に建替えようとした際、地主さんとの交渉が決裂して建て替えができなくなってしまったそうです。

今回のように特定空き家に指定される物件は、今後ますます増えて行くことになります。

その中のほとんどの方が、事情により、建て替えや修繕が出来ない方だと思われます。

今回問題に上がったのは、借地権の場合に、

建物がなくなることで、地主は借地権者を追い出せるのだから、

地主にも費用負担させるべきではないかということです。

昨年施行された法律ゆえ、まだまだ問題点などはたくさんでてくることでしょう。

私達は老朽化物件や借地権、底地権何でも買取を行っています。

今後、空き家対策特別措置法における問題が、浮上してくる中で、

少しでも私達が皆様のお役に立てることを願っております。

 

不動産についてのご相談一切無料
お気軽にご連絡ください