頼れる専門家を活用して相続大増税を乗り切る

妻が相続した1億円の他に5000万円の資産を持っていた場合、子供は計1億5000万円を相続するので、2次相続時の納税額は、なんと1840万円となります。

改善前より640万円もの増税がいかに大きいか実感できるはずです。

多額の納税が発生しても、相続した資産の大半はすぐに換金することが難しい不動産であることがほとんどです。

当然ながら相続税は現金で納めなければなりません。しかし、急に数千万円単位の現金を用意するのは非常に困難でしょう。不動産を残すなら相続人が納税に困らないだけの現金も併せて残してあげるのが望ましいのです。

今不動産の土地値が高騰している今だから、上手な不動産活用を提供させて頂きたいと思います。

不動産についてのご相談一切無料
お気軽にご連絡ください