得意とする不動産 相続・共有物件

相続物件

土地や戸建、アパートやマンションなどの不動産を所有する方は、全員が購入によってその不動産を取得したわけではありません。
親から子へ、兄弟・姉妹間での相続によって、不動産を取得されている方も多くいらっしゃいます。

親が自宅として使用していた不動産は、使い道がなく、
空き家となってしまうケースがほとんど

居住していない不動産は、老朽化も早く、管理が大変になっていきます。
建物を取り壊して更地にしてしまうと、固定資産税が高くなってしまうため、使用しない建物でもそのまま放置しているケースが非常に多くなってきました。
固定資産税や今後の管理費・修繕費用等も発生してきますので、少しでも早い段階で、相続した不動産をどのように活用していくのかを考える必要があります。

資金があれば、建て替えをして活用していく方法も取れますが、資金がない場合の活用方法の一つとして、売却を検討する方も多くいらっしゃいます。

相続不動産の特徴

01

相続が発生した不動産は、売却等をする場合、登記名義の変更をする必要があります。

今までは、相続登記は義務化されていなかったため、名義変更をしないままで、所有されている方がほとんどでした。
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が開始され罰則等もあるため、相続登記を行わない方が減ることが予測されます。

02

相続人が複数名いる際は、2種類の手続きに分かれます。

  • 相続人全員で共同所有していく場合
  • 遺産分割協議をして所有者を決める場合

上記2つの手続きは、手間もかかるため、専門家に任せてしまう方がほとんどです。
弊社は、相続専門の税理士・司法書士・弁護士とも提携しておりますので、幅広いサポートをさせていただくことが可能です。
不動産の売却を考えられていない場合でも、ご相談いただけましたら、様々な活用方法をご提案できますので、まずは、お気軽にご相談ください。

共有者多数物件

共有者多数物件とは、相続が発生した不動産で、相続人が複数名いらっしゃる場合に、相続人全員や複数名で相続登記をした不動産のことを言います。10名以上の方々で共有されている物件も多数存在します。

このような物件は、相続の発生が一度だけではなく、何代にも渡り発生した場合、
相続人が次々と枝分かれしていき、大変な人数になってしまうこともあります。

この場合、所在が分からない方も出てきてしまうことがあり、不動産全体の売却手続きができなくなってしまいます。ただし、持ち分だけの売却も可能であるため、全く活用しない不動産を共同所有されている方は、自身の持ち分だけで売却される方もいらっしゃいます。

共有者が多い物件は、共有者間の意見が一致しないことがほとんどであるため、そのまま放置されているケースが多くあります。

所有者多数物件の売却

  • 持ち分の買取
  • 共有者間の取りまとめ交渉

弊社は、持ち分の買取りも対応可能ですし、共有者間の取りまとめ交渉も得意としておりますので、これまで、数々の共有者多数物件の売却をお手伝いさせていただきました。
最多で26名共有物件の取りまとめも行いましたので、共有者間での話し合いがうまくいかず、お困りの場合でも、売却を諦める必要はございません。
まずは、ご状況等を詳しく伺いまして、お客様に最適な提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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