再建築不可物件をご存知ですか?

 

再建築不可物件はご存知ですか?

最近のお伺いさせて頂いたお客様は、再建築不可物件をご所有されていて3年前から売却活動に励んでおられましたが、どこ不動産屋でも断られるか、あまりにも査定金額が低いかで、売却を踏みとどまっていたそうです。当時は、立地も良いのに近隣の相場と掛け離れた金額をなかなか受け入れられなかったそうです。
そして数年が経ち価値はどんどん低くなるばかり。もちろん建て替えもできず売却したくてもできない。
自分の大切な資産の価値が低いというのは、誰しもが受け入れにくいですよね。

再建築不可物件
は建築基準法で定められた道路に接していない物件のため、再建築が可能となる条件を満たしていない状態です。
接道義務とは、建築基準法の第43条によって定められています。 建築物の周囲の敷地が、隣接する道路に2メートル以上は接していなければならないということを示したものでであり、一般的な相場により売却金額が安値になりがちで、結果として売却困難なものとされているので、扱わない不動産屋さんも多いです。

弊社では再建築不可物件も得意とし、高価格で頑張らせて頂いています。今まで売却できなかった!どこも扱ってくれなかった!という方がいましたらいつでもあおぞら不動産管理にお問い合わせ下さい。

不動産についてのご相談一切無料
お気軽にご連絡ください