既存不適格物件と違法建築物物件の違い!
こんにちは。今週末から大寒波とのことで恐ろしい寒さでございます。
さて今回は、よくお客様から相談される、既存不適格と違法建築物の違いのお話です。
最近もこのようなお客様とお会いしました。
住まいを増築しようと思い建築士に相談したところ、「既に面積制限オーバーしていて増築できない。」と言われたとのこと。建築確認申請もして検査済証もあるのに、なぜ?!と思いその理由を聞いたところ、「既存不適格建築物」と言われたそうです。
違法建築だったってこと?と質問されましたが、違法建築物と既存不適格物件は違います。
既存不適格建築物は、法令の改正により基準に合わなくなってしまった建物のことです。
法令等が改正されることにより生じる問題で、建物を建てた時点では、法令の規定を満たして建てていたのに、その後の法令などの改正により既存不適格建築物となってしまうのです。
そして、違法建築物とは、建てた当初から法令に合っていない建物か、建てた当初が法令に合っていたが、その後の増改築工事などを行うことによって法令に合わなくなってしまった建物のことです。
建物の敷地に定められてる高さや面積制限、接道条件、建物の構造などの基準を守らず、建築確認申請をしなければならないのにしなかった建物が違法建築物です。
ご所有の不動産で、古くなってきて建て替えするか増築するか売却するか、ご検討されてる方は是非ご参考になれば幸いです。