所有権保存登記と所有権移転登記

こんにちは。
今回はよくお客様にご質問頂く、所有権保存登記と所有権移転登記についてのお話です。

保存登記とは簡単にいうと、今まで登記していなかった土地や建物に対して初めて登記することをいいます。移転登記は売買・相続などの時にするものです。

表題部登記→所有権保存登記→所有権移転登記
という流れになります。

表題登記は、建物の新築・滅失した場合等は、1ヶ月以内に表示に関する登記を申請しなければなりません。ちなみにこれを怠ると10万円以下の過料に処されます。(見たことありませんが)

これに対して、保存登記は、登記義務はありません。表示登記が完了した後、保存登記をすることができます。しかし、金融機関から借り入れをする場合は抵当権を設定することになるのでその場合は、所有権保存登記が必要となります。

従ってたいていの場合は、所有権保存登記をします。

 

不動産についてのご相談一切無料
お気軽にご連絡ください