ぜひご検討を!
こんばんは!黒田です!
ゴールデンウィークも終わってしまいましたね!
皆様もゆっくりお休みできたでしょうか?
しかしコロナのせいでどこにもお出掛けができませんでしたよね。
さて、ゴールデンウィークもあけて今後の不動産の活用方法も決まったんではないでしょうか?
コロナが完全に終わるまでは売却するのを待つ!という方々も多いですが、いつコロナが終わるかなんて、誰にもわかりません。
コロナが終わったからと言って売れるとも限りません。
それならば、今買いたいと言っている我々にご売却してくれませんか?
予算はあるので、ぜひご査定だけでもさせて下さい!
そして本日は不動産屋取得税についてです!
不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる地方税のことです。土地や住宅を購入したり、家屋を新築、増改築したときに、1度だけかかる税金です。不動産取得税の金額は取得した不動産の課税標準額×3パーセントとなります。また、2010年までに宅地を取得した場合は、取得した価格の2分の1が課税標準額となります。ただし、次の金額未満のときには不動産取得税はかかりません。土地 10万円未満家屋 新築および増改築 23万円未満その他12万円未満また、マイホームの場合には一定の減額措置が受けられます。
ご連絡お待ちしております!