2023年度税制改正
2022年12月16日、2023(令和5)年度税制改正大綱が公表されました。注目されていたNISAは大幅拡充され、そのほかにも相続税や贈与税など、資産形成や不動産売買に関わることも少なからず改正されました。ここでは不動産に関わる改正を見ていきたいと思います。
まず初めに、相続した空き家の売却益(=譲渡所得)を控除できる「相続空き家の3,000万円特別控除」が2023年度税制改正によってその対象が拡大されました。従来の同制度の対象は、「昭和56年5月31日以前に建築された家屋」、「上記家屋を解体あるいは耐震リフォームしたうえで売却」される家屋に相続開始時点で居住者がいなかった、あるいは老人ホームに入所するなどの理由によって相続前に亡くなった人が居住していなかった場合に、譲渡所得が最大3,000万円まで控除されました。これが「相続空き家の3,000万円特別控除」です。
改正前は売却前に解体あるいは耐震改修をする必要がありましたが、この点が売却後に買主が同様に解体、あるいは耐震改修をした場合にも同制度の対象となります。ただし、買主による解体あるいは耐震改修は売却した年の翌年2月15日までに実施しなければなりません
今回の改正ではその他にも中古マンション固定資産税減額の特例措置が創設されました。最近では古いマンションが増加しており、大規模な修繕が適切に行われていないマンションが増加していることが問題になっています。
大規模修繕が行われていない理由は、主に修繕積立金不足や住人の意識によるもの。このような状況から2023年度税制改正では、長寿名化のための大規模改修工事を行なったマンションに対し、工事翌年の建物部分の固定資産税を6分の1から2分の1まで減額する措置が採られることになりました。この措置による減税割合は各市町村の条例で定められています。この措置の対象となるマンションの要件は、
1. 築後20年以上が経過している10戸以上
2. 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施されている
3.長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保されている
であり、この特例は2023年4月1日から2年間の間実施される措置です
それでは皆様、良い週末をお過ごしください