借地権について

こんにちは!あおぞら不動産管理です!

今回は借地権についてお話しします。

1.借地契約が合意解約された場合

借地契約の当事者である地主と借地権者は、互いに合意することにより、借地契約を終了させることができます。
これを「合意解約」と言います。

借地契約が合意解約された場合、借地権は消滅します。

(2) 借地期間の満了後、借地契約が更新されなかった場合

借地権には、借地契約によって存続期間が定められています。
借地権の存続期間が満了し、借地契約が更新されない場合には、借地権は消滅します。

なお、一般的な契約であれば、契約更新は当事者全員の合意によるのが原則です。
ただし借地契約については、契約更新に関して、借地借家法により特別なルールが設けられています。

具体的には、借地権の存続期間満了時において、借地上に建物が存在する場合には、借地権者の請求によって契約を更新することが認められています(借地借家法5条1項本文)。

借地権者の更新請求について、地主は異議を述べることもできますが、その場合には「正当の事由」が必要です(同法6条)。

「正当の事由」が認められるハードルはかなり高く、多くのケースでは、地主から借地権者に対する高額の立退料の支払いが必要になります。

(3) 地主が借地契約を債務不履行解除した場合

借地権者の側に何らかの契約違反があった場合、地主は借地契約を債務不履行解除できる場合があります(民法541条、542条)。

地主による借地契約の債務不履行解除が認められると、借地権者は自らの意思にかかわらず、建物を除却して土地を明け渡さなければならなくなるので要注意です。

借地権者と地主がトラブルになっていると言う話をよくお客様から耳にします。地代を滞納している、更新料を滞納しているなどなど問題は様々です。こういった長年抱えているトラブルをそのまま放置するのではなく、あおぞら不動産管理までご連絡下さい。必ずお力になります。

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