生前贈与加算の改正

こんにちは!あおぞら不動産管理です!

今回は生前贈与加算の改正について見ていきたいと思います。

令和5年度税制改正大綱において、相続税の生前贈与加算期間の延長が注目されています。この改正は、格差の固定化防止や資産家の節税を封じる目的で行われています。 改正後の生前贈与加算では、加算期間が相続の開始前7年に延長され、特定の条件下で100万円の控除が適用されます。相続時精算課税制度も見直され、基礎控除110万円が追加されることで節税の余地が広がりました。生前贈与加算において、相続税や贈与税を節税するために、孫や子の配偶者など相続しない人への贈与が増えることが予想されます。不動産小口化商品を利用した生前贈与の組み合わせは、節税効果がありますが、注意が必要です。生前贈与の際には、贈与契約書を作成し、受贈者の口座に振り込むこと、また110万円を超える贈与は申告書を提出することで立証力を高めることが大切です。専門家のアドバイスを受けることで、最適な節税対策を検討することがおすすめです。

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