相続遺産分割調停でかかる弁護士費用は?
遺産分割調停とは相続人間での合意が難しい場合、家庭裁判所に申し立てて解決する方法です。費用は次の要因によって異なります
- 申立費用と予納郵券費用が必要で、それほど高くはありません。
- 書類収集にかかる費用は、相続人の数や遺産の種類によって変動します。数万円かかる場合もあります。
- 不動産の評価が争点となる場合、不動産鑑定士による評価が必要で、鑑定費用は不動産の規模や価値によって異なります。
したがって、遺産分割調停にかかる費用は相続人の数や遺産の種類によって異なります。
遺産分割調停は、相続人間で遺産の分割に合意がない場合に家庭裁判所で解決を試みる方法で、いくつかの費用がかかります。申立費用や書類収集にかかる費用は、事例により異なりますが、一般的に高額ではありません。不動産鑑定が必要な場合、鑑定評価額によって費用が変動します。相続人の数や遺産の性質も費用に影響を与えます。
遺産分割調停を利用する最低限必要な費用は、士業専門家を依頼しない場合でも、基本的に数万円程度かかります。経済的に余裕がない場合、日本司法支援センター(法テラス)を利用することができます。日本司法支援センターは遺産分割に関する相談を受け付け、一定の条件を満たすと弁護士・司法書士費用を立替えてもらえる民事法律扶助制度があります。これにより、月々の支払いが1万円程度から可能です。また、士業専門家に依頼する際にも、個別に分割払いの対応を相談することができる場合があります。