理事会なしマンション管理に監事を

管理組合の運営を管理業者に委託している分譲マンションについて、国土交通省は、業者の運営状況をチェックする「監事」を設けるよう管理指針を見直すようです。背景には管理業者が修繕工事を同じグループの会社に割高な金額で発注するという事態があり、外部の目を入れて割高修繕費などのトラブルを防ぐ目的のようです。 国土交通省がマンションの「外部専門家の活用ガイドライン」の改訂案を26日の有識者会議で示す予定です。早ければ来春にも運用を始め、管理組合などに管理規約の修正を促すことになります。分譲マンションでは通常、住民が管理組合を設け、選任された役員でつくる理事会が運営を担いますが、活動の煩わしさに加え、住民の高齢化などで役員のなり手が少なく理事会の役割を管理業者に委ねる「第三者管理方式」が増えています。

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