空き家譲渡3,000万円控除の要件緩和、1月から買主による建物改修解体でも適用可に

特例により、相続した空き家の売却益のうち3,000万円が非課税となり、建物の耐震改修や解体を買主が行えば特例が適用可能。条件は相続または遺贈による取得で、旧建築基準法下の一戸建てで亡くなった人以外に居住者がおらず、相続時から売却時まで事業や居住に使用せず、耐震基準を満たすこと、取り壊し後に新たな建物を建てないこと、相続開始から3年以内に売却することが必要。これにより、相続した不動産を売却する際に税金の軽減が期待できる。また、今年1月からは買主が建物改修や解体を行った場合でも特例が適用可能となり、空き家問題への対策として空き家の有効活用を促進する改正となっている。手続きは煩雑だが、3,000万円の控除を受けるメリットが大きい。ただし相続開始後3年以内に適用を受けるため、検討する際は注意が必要です。

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