土地の境界が立ち合いなしでも

国土交通省が行う新たな取り組みでは、不動産取引における土地の基本的な情報である境界や面積に関する情報をより簡便に定めることが可能になります。これにより、所有者に連絡がつかなくても、行政の調査手続きを経た後に測量結果を登記簿に反映できるようになります。これまでは所有者の立ち会いが原則であり、境界の確定が難しかった状況が改善され、土地情報の整備が進むことによって再開発が促進されていくのではないかと思われます。

不動産についてのご相談一切無料
お気軽にご連絡ください