相続人無き相続財産
お一人暮らしの方にとって、財産を譲る相続人がいないケースは決して珍しいことではありません。そのような場合、財産は国庫に納められることになりますが、遺言を残すことで「生前贈与」として活用する方法もあります。これは、終活の一環として考えられる重要なテーマの一つです。
実際、相続人不在で国庫に入る遺産は年間で600億円にも上ります。この数字は年々増加しており、相続人がいない相続が増えていることを示しています。相続人不在とは、法定相続人が一人もいない状態のことを指し、配偶者や子供、親、兄弟姉妹、甥や姪などがいない状況です。
また、相続放棄が行われた結果国庫に納められることもあります。これは相続人がいるにも関わらず、相続人が相続を拒否する行為であり、特別な事情がある場合に行われます。例えば相続放棄は相続する財産に負債の方が多い場合や処分に困る不動産がある場合などに行われます。
一方で、自分が希望する人や団体に遺産を残したいと考える方も多くいます。しかし、具体的な相続先を指定することは難しい場合もあります。そのため、遺言を残すことが重要です。遺言があれば、相続人以外の人や団体に遺産を渡すことができ、国庫帰属を回避することができます。
最近では、「遺贈」という選択肢も増えています。これは、相続人以外の人や団体に遺産を遺すことを指します。遺贈を選択する人が増えている中、遺贈先に指定したいと思った相手が遺贈を受け入れていない、といったように遺贈先を決めることが難しい場合もあります。そのため遺贈先を決める際には事前に確認が必要です。
遺贈には遺贈を受ける方に相続税が発生します。 遺贈は、被相続人の死亡をもって財産が受遺者に渡ります。 したがって、遺贈は相続税として課税されることになり、財産を受け取った受遺者は必要に応じて、相続税の申告と納税を行う義務があります。もし現金ではなく不動産だけを遺贈した場合不動産の価値によっては相手に金銭的な負担をかけてしまう可能性があります。
もし不動産の遺贈に少しでも関心をお持ちだったり悩まれてましたら是非一度ご相談ください。