タワマン相続税の増税と期限3年の猶予。どう変わったのか 第二回

2つ目は、この4月から始まる相続登記の義務化だ。。これまで登記が義務ではなかったため、実際には登記されていない不動産も多くありました。しかし、2021年に不動産登記法が改正され、相続した不動産については相続が発生した日から3年以内に登記する義務が課されました。これに違反すると罰則が科せられ、10万円以下の過料が課されます。

この改正は2024年4月以前に相続した不動産にも適用されます。つまり、過去に相続した不動産についても3年以内に登記しなければならなくなります。特に地方では、親から自然に資産が継承されていたため、登記が行われていない不動産が多数存在します。これにより、所有者を明確にするための取り組みではありますが、社会的な負担も大きい改正です。

ただ今回、相続登記に一部の規制緩和がありました。今回の改正では、単独での登記が可能になり、登記の手続きが簡素化される一方で、相続後3年以内に登記が義務化される厳しい措置も含まれます。特に代々登記が行われていない不動産では、過去の所有者の情報を追跡する必要があり、一部の人にとっては負担が大きくなります。相続に関わる不動産については、登記簿謄本を確認することが重要です。

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