本日、令和6年4月1日からついに始まりましたが、みなさん登記はお済みですか?


本日令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。この4月より前の相続も対象になりますが、実に8割の方がそのことを知らなかったとする調査もあります。違反すると最大10万円の過料が課される可能性がありますが、違反して過料を課されても前科にならず、行政の秩序を守るための制裁となります。そして「正当な理由」があれば過料は免除されます。今回はその「正当な理由」があるケースを5つ紹介します。

1.相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
2.相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
3.相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
4.相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
5.相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

以上のような場合に該当しなくても具体的な事情に応じて登記できない理由がある場合、その理由に正当性が認められる場合には「正当な理由がある」と認められるかのうせいがあります。

相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の問題を解消するための取り組みです。過料を避けるためではなく、社会の健全な発展のために登記を行う姿勢が重要です。また、不動産の売買には必ず登記が必要になりますが、いざ登記しようと思うと何代も前から登記されていなかった、と言う事案も発生しています。その場合登記に予想以上に時間とお金がかかることになりますのでもし後売却を検討していて登記がまだお済みでないのであれば是非一度ご相談下さい。

不動産についてのご相談一切無料
お気軽にご連絡ください