お孫さんへの贈与、考えてみませんか?
生前贈与。ネット情報や人に聞いたりして調べてみると、孫に向けた生前贈与には贈与税・相続税などの税制上のメリットがあるという情報を目にすることがあると思います。実際のところ、祖父母から孫への贈与には様々な非課税制度が存在するため、非課税制度を上手に活用することで、何もしなかった場合の相続税よりも課税総額を抑えられる可能性があります。
この記事では3回に渡りこの、「孫への生前贈与」を行う際にどのようなメリットがあるのか、またその手続きはどうやるのか、さらには孫への贈与における注意点などについてみていきたいと思います。
1. 生前贈与で孫に財産を残すメリット・デメリット
生前贈与で孫に財産を贈与する最大のメリットは、「1世代飛ばして財産を贈与できる」点です。通常相続では、親から子へと財産が相続され、そして将来的には孫へと相続されていきます。しかし、生前贈与を利用することで、親から孫へ1世代飛ばして直接贈与することが可能です。これにより、一度の贈与で済むため、相続税が2回課税される通常の相続よりも税金の負担が軽減されます。さらに、孫への生前贈与では、被相続人の死後に発生する相続税への3年以内の生前贈与加算の適用を受けないというメリットもあります。通常、相続時には遡って7年以内に受け取った贈与も相続財産として加算されますが、孫への生前贈与ではこのルールが適用されません。これにより、贈与された財産が相続時の課税対象から除外され、税金の負担が軽減されます。一方、生前贈与で孫に財産を贈与する場合のデメリットとしては、孫が未成年である場合には、贈与された財産を無駄遣いしてしまう可能性がある点や、一般的に贈与税の方が相続税よりも高い税率が設定されていることが挙げられます。また、贈与後の管理や細かな手続きの手間も考慮する必要があります。