お孫さんへの贈与、考えてみませんか? 第二回
「孫への生前贈与を非課税で行う方法」についてみていきたいと思います。
目次
2-1. 暦年贈与
毎年110万円以下で孫に贈与することで、贈与税はかかりません。暦年贈与は、贈与税の手続きが不要ですが、定期贈与と混同しないよう注意が必要です。
2-2. 学費(教育資金)としての贈与
最大1,500万円までの贈与は非課税対象であり、教育資金口座を作り手続きを行います。ただし、贈与者の死亡時には相続税の対象になる点に留意が必要です。
2-3. 保険での贈与
孫への贈与に生命保険を活用し、非課税枠内で保険料を支払うことで相続税を抑えられます。孫が保険金を受け取る際は所得税のみが課税されます。
2-4. 結婚・子育て資金としての贈与
最大1,000万円までが非課税対象であり、結婚・子育て資金口座を作り手続きを行います。ただし、使用可能な費用や贈与者の死亡時の残額に注意が必要です。
2-5. 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例
要件を満たす場合、孫への土地や住宅取得資金の贈与は非課税となります。特例の適用条件や非課税限度額について理解しておくことが重要です。これらの方法を利用して、楽しくブログ記事として情報を共有することができます。