相続放棄が増えている?

不動産や借金など、プラスとマイナスの両方の遺産を受け継がない「相続放棄」が年々増加しています。2022年には全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されました。人口減少や過疎化が進む中、空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立っているようです。放置された家屋や土地への対策が課題であり、行政の制度設計がまだまだ足りていない現状です。

民法によれば、人が死亡した場合、配偶者や子どもらが一切の遺産を相続することになっています。しかしこれを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができます。全国の家裁での受理件数は年々増加しており、19年には22万5416件、20年が23万4732件、21年が25万1994件でした。

親が亡くなったり、子どもが独り立ちし親元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄するというケースや、また、孤独死した人や疎遠な親族の遺産を放棄する例もあるそうです。

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