実家の相続、兄弟で分ける為の3つの方法 第一回

相続で自宅などの不動産を兄弟たちと分けなければならない場合、どうすればいいでしょうか。今回は、不動産などの分けにくい財産を分ける際に役立つ三つの方法について2回にわたって見ていきます。

売却して分ける換価分割

換価分割とは、相続した財産、例えば不動産を売却し、得られたお金を兄弟たちで分配する方法です。この方法は、分けることが難しい相続財産の価値をお金に換えて分けることができるため、トラブルを避ける上で効果的です。

◆単独名義になるように名義変更を行い、単独で売却

例えば相続財産である両親の自宅を売却して、兄弟で半分ずつ分ける場合、売却などの手続きの中心となるのは、Aさんだとします。このような場合、まずは「換価」することを目的としてAさんの「単独名義」となるように不動産の名義変更を行い、その後にAさんが「単独」で不動産の売却を行います。そして、売却金額から諸費用を差し引いた残金の半分を、兄弟へ分配することで換価分割が完了します。なお、売却により利益が出た場合は、譲渡所得税が課税されますが、これも兄弟それぞれが負担することになります。

◆良好な家族関係が前提

換価分割は家族関係が良好であれば、相手を信頼して手続きを任せることができます。しかし、家族関係が良好ではない場合には、不動産の名義をAさんの単独名義に変更をした後、本当に売却するのか、売却したとしても残金は分配してくれるのかなど、疑う気持ちがトラブルになる可能性があるので、お勧めすることができません。

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