実家の相続、兄弟で分ける為の3つの方法 第二回


相続財産を複数の相続人で引き継ぐ共有分割

相続財産を複数の相続人で共有する方法として「共有分割」があります。この方法は、分けにくい財産を複数の相続人で共有して所有することができ、売却時期や方法などを相続人全員で協議する場合に行われる方法です。

◆不動産は共有名義になる

仮にAさんとご兄弟の信頼関係が不十分だった場合、ご兄弟としては、名義変更や売買をAさんに任せることは不安を感じることとなります。こういった場合「共有分割」であれば、相続財産であるご両親の自宅を、Aさんと兄弟で2分の1ずつ相続することができます。

しかし共有名義となることでデメリットもあります。いざ不動産の売却を行うとなると、各種手続きについても2人が協力して行わなければなりません。2人が同意しなければ売却出来ないので、売却する時期や方法を事前に話し合っておく必要があります。つまり、最低限の信頼と協力は必要になるということです。

◆売却金額も諸費用も所得税も均等に分ける

売却して終わりではありません。売却後、売却代金は2人にそれぞれ支払われますが、譲渡所得税については、換価分割と同様にAさんとご兄弟のそれぞれが負担しなければなりません。

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