実家の相続、兄弟で分ける為の3つの方法 第三回

一部の相続人が財産を引き継いで他の相続人に現金を渡す代償分割

一部の相続人が財産を引き継ぎ、残りの相続人にお金を支払う方法を代償分割と言います。換価分割や共有分割が難しい場合や相続予定の不動産を現金化したくない場合などに検討される方法です。

例えば、Aさんが不動産を相続する代わりに、その不動産の価格の半分相当額を兄弟へお金で支払うということになります。こうすることで、不動産はAさんの単独名義にすることができ、Aさん一人で売却することも可能ですし、売却をせずに住み続ける事も可能です。

◆代償金の支払いは負担だが相続に早く決着がつく

ただし、売却する時期によっては、先に代償金を支払う必要があります。また、不動産についてどの価格を基準とするかでトラブルになるケースもあります。もちろん、Aさんが「単独」で不動産を引き継いでいるので、売却した場合の諸費用や利益が出た場合の譲渡所得税はAさんが負担することになります。

代償分割は単独で相続し代償金を支払う側の負担が大きいように思えますが、相続に早めに決着をつけることができます。手続きや税金だけでなく、家族関係によっては有効なケースもあります。

家族関係によって選択肢は変わる

このように「分けにくい相続財産をお金に換えて分ける」ということだけでも複数の方法があります。手続きの方法や税金だけではなく、家族関係によっても選択肢は大きく変わります。難しい知識が必要になることもありますので、まずは一度弊社にご相談ください。

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