不動産と負動産、相続したらどうしますか?
「資産価値のある」不動産にかんしては持っているだけで価値がありました。しかし、最近はそうともいえなくなってきています。相続すると「負の財産」となってしまうかもしれない危険な不動産の見分け方を見ていきます。
資産になる不動産とならない不動産
相続にあたっては、資産を相続させる被相続人(例えば親)とこれを受け取る相続人(例えば子)の間で、事前に資産の内容をよくチェックしておくことが重要になってきます。現預金や有価証券、保険などは、金額を把握しやすいのですが不動産はそうはいきません。 資産価値が見込める不動産ならば、住居にしても良し、他者に賃貸して賃貸料を受け取るという選択もできます。相続においては、不動産の土地は路線価評価額、建物は固定資産税評価額で評価されるため、時価よりも安く評価されます。つまり相続する場合は額面以下の評価額で受け取れるので、「とってもお得」と考えられていました。 しかし、これはすべての不動産に利用価値があり、利用しなくても所有していれば勝手に価値が上がって、売却するときには必ず買い手が存在する、ということが前提条件になっていました。 ところが最近では地価が下がる、居住者がいない、そして売却しようにも買い手がいない、という不動産が増えています。それどころか、毎年かかる固定資産税、都市計画税の負担や空き家の管理。敷地内の草木の手入れ、近隣住民との人間関係など、不動産は所有し続けるだけで多くの金銭的、精神的および肉体的負担を負うものになっています。では、相続して保有したほうがよい不動産、つまり資産性のある不動産と、相続前に処分したほうが良い不動産をどのように見極めたらよいのでしょうか。土地と建物に分けて見ていきます。