相続放棄。費用はどれくらいかかる?

2. 相続放棄の費用が高くなるケース

上記の料金に対し、追加費用がかかってしまうケースを解説します。 2-1. 相続放棄の期限が過ぎているケース 相続放棄は「自己のために相続があったことを知ったとき」から3カ月以内にしなければなりません。基本的には、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月が期限です。 この期限を過ぎているケースでは、費用が加算されます。なぜなら、上申書(事情説明書)を添付するなどして、例外的に相続放棄を認めてもらうための工夫をする必要があるためです。 2-2. 相続財産の調査も依頼するケース 相続放棄をするかどうかを判断するため、預貯金や有価証券、不動産、借金の有無など被相続人の相続財産を調査しておきたいこともあるでしょう。相続放棄に加えて相続財産調査も依頼する場合は費用が加算されます。 2-3. 相続財産清算人選任の申立てを要するケース 「現に占有」している財産を相続放棄をした人は、相続放棄した後も、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまでは、その財産を保存しなければなりません(民法940条)。例えば、親名義の家に暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、その家を保存する義務があります。 そのため、「現に占有」していた人が相続放棄し、その他の相続人も相続放棄した場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、管理を引き継ぐことが必要なことがあります。このようなケースで、相続放棄に加えて相続財産清算人選任の申立ても依頼する場合には、費用が加算されます。 なお、「現に占有」の解釈は明確になっておらず、個別の判断となるため、弁護士に事前に相談することをお勧めします。

3. 専門家に依頼するメリット

書類を準備する時間がない方や手続きを上手く進められるか心配な方は、専門家に依頼したほうが安心でしょう。戸籍謄本等の書類を収集したり、申述書を作成したりするのは意外と手間や時間がかかります。3カ月という期限は長いようで短く、つい後回しにしてしまうと、うっかり期限を過ぎてしまうことにもなりかねません。 また、手続きに問題があったために相続放棄の申述が受理されなかった場合、申述をからやり直すことはできません。専門家に依頼すれば、手間もかからずにスピーディーに対応してもらうことができるため、安心です。 また、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月という期限を過ぎてしまっていても、事情によっては相続放棄が可能な場合があります。その場合、専門家であれば、法律や判例に基づいて相続放棄の申述を受理してもらうための例外的な事情を裁判所に対して説得的に説明できるので、相続放棄を受理してもらえる可能性が高くなります。 加えて、借金があることを理由に相続放棄をする場合、債権者から借金の返済を請求されることにストレスを感じる方も多いでしょう。その場合、弁護士に依頼することで、債権者対応を任せることができ、ストレスから解放されます。

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