相続した空き家の売却でも税金が安くなる?

空き家の売却時に発生した譲渡所得に「特別控除」が適用できることについて、改めて考えてみましょう。

以前は空き家の売却に際して、特別な控除はありませんでした。しかし、平成28年度の税制改正により、一定の条件を満たした空き家の売却には、3000万円の特別控除が適用されることになりました。

この特別控除が導入された背景には、適切な管理がされていない空き家が地域の生活環境に与える悪影響や、空き家問題の解消が挙げられます。特に、相続後に長期間空き家となるケースが多いことから、相続した空き家の売却を促進する狙いもあります。

特別控除の適用要件は以下の通りです。すべての要件を満たす必要があります。

  • 相続直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと。
  • 自宅が昭和56年5月31日以前に建てられたものであり、旧耐震基準の状態であること。
  • 区分所有建築物ではないこと。
  • 家屋を売却するか、必要な耐震改修を施して家屋または家屋とその敷地の土地を売却すること。
  • 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却されること。
  • 相続から3年経過する日の属する年の12月31日までに売却されること。
  • 売却額が1億円以下であること。
  • 売却までずっと空き家状態であること。
  • 必要な書類を提出し、確定申告書に添付すること。

この特別控除の影響は大きく、最大で609万4500円の減税効果があります。この控除を受けることで、遺産相続や遺産分割の際の課題を軽減し、売却の決断を後押しする効果も期待できます。

空き家対策の一環として、この特別控除が導入されたことは重要です。相続した実家を売却する際には、この特典を活用して、適切な対応を検討してみてください。

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